2017年01月30日

リニア中央新幹線は防音フードで技術評価をパスした

この記事は前記事 リニア中央新幹線防音フード設置を求める山梨県富士川町 を検討するために書いたものです。

下図は2014年8月のJR東海環境影響評価書(山梨県)(補正後)「第8章 環境影響評価の調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」「8-1-2 大気環境 - 騒音」の「8-1-2-17」(PDFファイル 284 KB)から切り出したものです。

新幹線騒音

富士川町が発出した「環境影響評価準備書に対する環境の保全の見地からの意見」(2014.01.28 PDF)から引用しておきます・・・・
【振動・騒音】(前略)
 富士川町は、静かな環境を求めて移住してきた方が多く、新幹線が営業運行になり騒音苦情があった場合については、真摯に対応すること。国の基準未満であってもそこに住んでいる者にとっては一生続くことになるので、犠牲を強いることのないように、騒音、振動等の苦情については、十分な対策と十分な補償を講じること。
 今後、山梨県知事が地域の類型ごとに指定する「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を順守できるような路線構造とし、十分な騒音等防止対策を講じるとともに、騒音・振動は感覚的公害であることを踏まえ、環境基準及び振動の指針等を満足する場合であっても、地域住民の苦情・要望等には真摯に取り組むこととされたい。

同じPDFファイルにある「防音壁」と「防音防災フード」の比較データが下図です。JR東海の予測値ですが違いは分かります。ちなみに「防音フード」ではなく「防音防災」と呼ぶ意味を山梨県政も深く考えてください。騒音など外への「防災」ではなくリニアモーターカー自体の「防災」を意味するのではないか?それは何故か?

新幹線騒音

国土交通省の 超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会 において 『平成21_2009年7月28日に開催された第18回実用技術評価委員会において「超高速大量輸送システムとして運用面も含めた実用化の技術の確立の見通しが得られており、営業線に必要となる技術が網羅的、体系的に整備され、今後詳細な営業線仕様及び技術基準等の策定を具体的に進めることが可能となったと判断できる。」との総合技術評価がなされました。』との委員会報告があります。この第18回実用技術評価委員会の資料2では、以下の報告があります。
リニア新幹線に「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を適用することはこの委員会で決定されたと考えて良いでしょう。

新幹線騒音

上記の次頁には以下のように書かれています・・・・
[評価]
 沿線騒音について、基準値(案)が「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(環境庁告示)」に準拠して設定され、実測データを基に16両編成での騒音値を予測したところ、近接側ガイドウェイ中心から25m離れた位置において上記基準値(案)を満たす結果が得られている。
 また、必要な箇所に明かりフード等を設置して上記基準値(案)を達成するといった考え方が明確にされ、営業線に適用する設備仕様の具体的な見通しが得られ、実用化に必要な技術が確立している。

この技術評価を踏まえて第1回(2010年3月3日)中央新幹線小委員会がはじまりました。その 第2回中央新幹線小委員会で審議された「技術事項に関する検討について(PDF 8,799 KB)」から切り出したのが下図です。実用技術評価委員会報告が踏襲されています。

新幹線騒音

ここで山梨県の環境影響評価書に書かれた「防音壁」の騒音予測値は、技術評価委員会で判断された値と大きくことなっていることに気付きます。明かり区間は「明かりフード」によって騒音基準に適合するとされたのです。
さらにJR東海が評価書に示した「予測値」が、技術評価委員会が判断したような16両編成の予測値なのか評価書には銘記されていないように思えます(騒音データの部分を見た時にそれが不明です)。
しかし、技術評価委員会の記事を見ると、4両編成、10m高架で25m離れた地点 67.5 dB で16両編成に換算すると 70 db で基準値内であるとされています。
JR東海が環境影響評価で測定した車両編成は不明ですが、フード区間で同じ高架10m/25m の値では 66 db ですから、数年の間に実験線の騒音が改良された結果、16両編成に換算しても 66 db になったのかも知れません。

「明かりフード」は「騒音」について検討されたものであり国土交通省委員会は「防音フード」だと理解していたのだとすると、今「防災フード」でもある意味は何か。さらに資料を読み込んで確認したいと思います。
そして、明かり区間が全てフードにならないと、たまたま観光などで車を走らせている人が突然の騒音にビックリして事故を起こす「かも知れない」とも考えるのが地域行政のスタンスであるべきです。その為に沿線は全て類型 Ⅰ となる都市計画指定をするべきです。
リニア新幹線を軸にして県政が目指す社会的人口増で、沿線都市部への流入だけではなく、農業を志した方々が沿線の休耕地をどんどん活用、活性化した農業立国にもしてくれる、そういう明るい未来を描くとき、開通当初から全線明かりフードであることが如何に大切か、それを理解すべきです。

「リニアが見える街」などと住民を犠牲にして観光立県を語るバカモンを叩きつぶして県内全線土管にすべきでしょう。それにしても、環境首都山梨にいながら 70 db の土地に住むかどうかは人それぞれですが・・・
新幹線騒音基準で説かれている地域類型指定が山梨県政(大気水質保全課)はのんびりし過ぎているようですし、このテーマに関する明確な情報発信も無いような・・・
2016年12月26日の リニア新幹線騒音基準について山梨県知事に申し入れがされました でも書きましたが、騒音対策の地域類型設定がどのように進んでいるのか、少しずつ状況が見えて来ましたので引き続きこのブログとWebサイトで記録していくつもりです。

私は明かり区間のフードについて過去に2本の記事を書いていました。その記録が今回の検討にも役に立ちました。
◇ 2013年07月11日 リニア新幹線は透明フードが可能か
◇ 2013年07月25日 リニア新幹線明かり区間の密閉フード対策

posted by ict工夫 at 07:36| 環境影響

2017年01月29日

リニア中央新幹線防音フード設置を求める山梨県富士川町

ネットから知った情報です。要請書は賛同者が署名して地域団体からまとめて発出されるようですが手続きの委細は知りません。(本文テキストの強調箇所は編者です)

2017年 月 日
山梨県知事 後藤 斎 殿

  リニア中央新幹線防音フード設置             
          及び住民が納得できる説明と情報の公開を求める要請書

要請趣旨

 2011年に現行ルートでのリニア中央新幹線の建設を国がJR東海に指示して以来、私たちは最低限「今ある暮らしが守られるように」と願って、説明会に足を運んできました。
 2016年8月21日、10月21日に行われた天神中條地区での説明会におきましても、地域の住民から多くの意見が出されました。特に、騒音に係る防音フードの設置は、両説明会だけでなく、過去の説明会の中でも一致した要望として出されてきました。加えて、地権者も含めた地元住民と合意が交わされないまま用地測量説明会が計画されたことへの不満と怒りも多数出され、参加者は説明会が行われたとの認識をしておりません。
 防音フード設置の要望に対して、県は10月28日付で、環境基準の類型指定は来(2017)年度後半との回答を出しました。測量の予定が出されるときになっても、防音フード設置か否か一向にはっきりとした回答が出されておらず、住民の声を真剣に聞き取ろうとしているとは到底思えません。
 本事業が実行されれば、リニア沿線住民にとつて、防音フードか防音壁かは、心身の健康にもかかわる本当に深刻な問題です。6時から24時まで、6分おきという頻度で75〜 78 dBの騒音にさらされ続けることは、「今ある暮らしが守られる」どころか、とても人が暮らす環境ではありません。また、JR東海のいう個別の対策である窓ガラスや壁の補強は、一歩家から出れば劣悪な環境で過ごさなければならないことに変わりなく、形だけの対策としか思えません。
 このまま、まともな説明もせず、防音壁になり、今の生活や環境が一方的に大きく壊されることは、私たちの代だけでなく子々孫々にまでつながつていきます。その他、景観・日影・電磁波・水枯れなどリニアによる大きな生活環境の悪化が懸念されている中、この土地で、豊かな生活を営んでいる、多くの住民がいるという明らかな事実を受け止め、人として最低の生活環境を守るために、防音フードの設置を強く要請します。

要請項目
 1、富士川町全域を類型基準1(住宅に用される地域)に指定し、防音フード設置を求めます。
 2、県は住民の声を真摯に聞き取ることを求めます。

リニア沿線住民天神中條有志一同

2016年12月19日に 甲府市の住民がリニア新幹線騒音対策を要請 と記事を書きました。甲府市上曽根町文珠地区にお住まいの方々です。

山梨県富士川町天神中條地域と山梨県甲府市上曽根町には共通点があります。リニア軌道の騒音対策が防音壁によると計画されていることです。
その理由は、天神中條が「市街化調整区域」、上曽根町が「非線引き区域」だとJR東海が確認したからと思えます。
尚、甲府市上曽根町はリニア中央新幹線軌道が通るために移転が決定した甲府市立中道北小学校の通学区です。

防音フードがあるから、リニアモーターカーは国土交通省の技術評価をパスしたのです。この事を次の記事に整理しました。

posted by ict工夫 at 21:39| 山梨県

2017年01月28日

新幹線騒音の地域類型が指定される範囲 400mについて

類型Ⅰは 70db/類型Ⅱは 75db については既に書きましたので、私が分からなかった 400m とは何処で決められたことかを確認してみました。しかし環境省サイトで確認した法令、通告などでは見つからず、シツコク検索しているうちに一つの報告論文にたどり着きました。

国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST]の公開資料で、新幹線鉄道騒音の環境基準による地域類型指定について 著者・深野 松三(神奈川県公害センター)/公開日: 2009年10月06日です。
デフォルトは英語版ですがページを開いて言語指定を日本語にできます。そのPDFファイルから画像として引用しておきます。

新幹線騒音
新幹線騒音 論文に掲載されている図ですが、住居専用地域であっても線路中心から400メートルの範囲が類型Ⅰに指定される、鉄橋やトンネルは半径で範囲が決められていることが見て取れます。

新幹線沿線の都府県が地域類型を指定するときに指定範囲について統一する会議など何かがあったのだと思います。こういうことは専門的に追いかけていないとワカリマセン。

とにかく、リニア新幹線の明かり区間が高架でも地面走行と同じに扱うことで山梨県庁は指定範囲を 400m と決めたのでしょう。山梨県内初めての新幹線ですから、上のような論文なども精査されていたのだと思います。山梨県で地域類型が決定し発表される時に 400m の根拠などについても明確に説明されると思います。

新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル(環境省平成27-2015年10月 PDFファイル)から引用しておきます。

2 環境基準の地域類型をあてはめる地域は、新幹線鉄道騒音から通常の生活を保全する必要がある地域とすること。従って、工業専用地域、山林、原野、農用地等は、地域類型のあてはめを行わないものとすること。

3 地域類型のあてはめに際しては、当該地域の土地利用等の状況を勘案して行うこと。この場合において、都市計画法(昭和43_1968年法律第100号)基づく用途地域が定められている地域にあっては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域を類型Ⅰにあてはめるものとし、その他を類型Ⅱにあてはめるものとすること。
また、用途地域が定められていない地域にあっては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に相当する地域を類型Ⅰにあてはめるものとし、その他を類型Ⅱにあてはめるものとすること。

4 地域指定は、既設新幹線鉄道沿線区域及び工事中新幹線鉄道沿線区域にあっては速やかに、新設新幹線鉄道沿線区域にあっては建設線の工事実施計画の認可(全国新幹線鉄道整備法(昭和45_1970年法律第71号第9条)に規定する認可をいう。)後速やかに行うこと。

5 地域指定を行つたときは、直ちに都道府県の公報に掲載するなどにより公示し、関係住民等に周知させるよう配慮すること。

『地域指定は・・・沿線区域にあっては建設線の工事実施計画の認可後速やかに行うこと。』だそうです。リニア新幹線の認可は 2014年10月17日 国土交通大臣発表でした。「速やかに」も「前向きに」などと同様な行政用語、成行き次第で期限が切れられていません。
類型指定により防音壁などの構造も変わってくるはず(その為の実験線)ですから、認可された計画はあくまでも想定によるものに過ぎず、地域住民への明確で丁寧な説明による地域意見を工事実行計画に組み込む作業が大切なのだと思います。

山梨県中央市では 2016年5月17日に田富北小周辺は準工業 中央市の用途地域変更案 が報道されています。田富北小はリニア軌道にかかるので移転先も決まっています。リニア建設後の学校跡地周辺地域の活用について考慮したのでしょう。中央市の対応は素早く見事だと感じて記録していたのが役に立ちました。この報道を見た時に中央市サイトも確認したのですがソースに該当する記事は見つからなかったので手元に記録はありません。

山梨県からは 山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランの改定について(2016年12月16日)が出ています。詳細を確認してから記録しておきたいと思います。

posted by ict工夫 at 22:23| 環境影響

2017年01月27日

リニアが来るまち/相模原市を取材した動画を紹介します

「リニアが来るまち」認定特定非営利活動法人映像制作ワークショップ(OurPlanet-TV) が取材・作成され、YouTube その他のサイトで 2017年01月24日に公開されました。
(YouTube 掲載はリンク切れなので削除しました 2017.09.16)

時速500キロで走る「リニア中央新幹線」の工事が始まっている。品川−名古屋間を約40分で結び、「夢の超特急」と呼ばれているが、工事による環境破壊や住民の立ち退き問題など多くの問題をはらんでいる。
リニア駅の建設で移転を余儀なくされた神奈川県立相原高校。リニアの非常口を掘る計画が出ている相模原市藤野でパーマカルチャー活動を行う設楽清和さん。車両基地が計画されている相模原市緑区鳥屋で暮らす栗原晟さんなどを取材した。
  制作:井澤宏明、國見功、水野礼菜
(2016年 秋期映像制作ワークショップ完成作品)

この動画で紹介されている相模原市緑区鳥屋地域のことを、私は トラスト運動の第2弾、相模原市鳥屋地区で(2016年04月24日)を書いています。
相模原市藤野地区 については私は知識がありません。国道20号線で通る時にこの辺の国道は狭過ぎると思うだけですが、芸術家の町らしく 神奈川県立 藤野芸術の家 があるのを知っていますので、いつか、そのうち・・とは思っています。

相模原市に関するリニア新幹線問題については、「リニア新幹線を考える相模原連絡会」 から全貌が理解できます、必読サイトでしょう。
お蔭様で私のリニア情報サイトでは相模原市については未整理ですませています。

鳥屋の問題をはじめ相模原地域についてはジャーナリストの樫田秀樹さんが多数の取材報告をされています・・・
リニア、引っ越して来たら、そこはリニアが地下走行する家だった。相模原市緑区(2016/12/21)
リニア、土地トラスト地をみんなが楽しむ場所に変える取り組みが始まった。第一回目は掃除。 鳥屋の土地トラスト運動(2016/12/19)
リニア、第2回裁判での裁判長の鋭い質問に被告はどう答えるか?鳥屋の栗原さん意見陳述(2016/12/12)
リニア、第二回口頭弁論の原告証人は栗原晟さん。たまたま記事を書いていた 週刊金曜日 2016年11月18日号記事の紹介(2016/11/28)
リニア、土地トラスト始まる。「百害あって一利なしの計画のために、私の土地は譲れない」 相模原市緑区鳥屋地区(2016/05/01)
リニア、不動産業者の跋扈 相模原市緑区牧野の牧馬(まぎめ)地区、非常口予定地(2015/10/08)
リニア、一口情報。その2。神奈川県相模原市緑区小倉地区。(2015/09/09)
リニア、一口情報。その1。神奈川県相模原市緑区寸沢嵐地区。(2015/09/07)

相模原市は平成22_2010年4月1日に政令指定都市になりました。
2013年9月のリニア中央新幹線環境影響評価準備書では、『中央新幹線(東京都・名古屋市間)法対象条例環境影響評価準備書(川崎市) 法対象条例準備書(川崎市環境影響評価に関する条例第56条による)』のように、相模原市対象の準備書も出るかと思っていたのですが、それはありませんでした。
政令指定都市の権限増大が地域行政のリニア推進政策に役立っているようなら、政令指定都市指定もリニア絡みだったのかなと感じたことを思い出します。

posted by ict工夫 at 22:13| 神奈川県

リニア実験線の騒音問題に適用された法律は何か

山梨県庁と都留市、大月市、秋山村はリニア実験線施設にはどのように法的対応をしたのか。
リニア実験線の歴史も山梨県庁や各自治体行政からの情報も分からないまま騒音について調べていて行き詰まったのが、実験線とはどういう施設なのかという疑問です。

鉄道技研の研究室や構内の設備ではまっとう出来ない実験を行なう施設として山梨リニア実験線という実験設備が設置されたのだと思ってきました。
それは騒音規制法で指定されたどの施設にも該当しないように思います。
かといって実験線(の騒音)は在来鉄道(の騒音)では無いし、もちろん新幹線(騒音)でも無い。いうなれば大学の実験室で、そこから発する近所迷惑な騒音のようなものか。あるいは自動車メーカーの大規模なテストコースの状況と比較した方が良いかもしれません。

都留市などでは今でも騒音に困っている人々がおられるようです。【参照・ リニア実験線付近の住民の方にお話しをききました。 「ここで体感してみればわかる」(山梨県議会議員小越智子氏のブログ 2013.10.28)】
そういう地域に対して、新幹線騒音基準で決められている T類、U類の指定がされていて、前記事に書いた長野県の新幹線騒音測定のように定期的な測定と対策が続けられている情報は確認できません。だから私は実験線がどんな施設なのか、騒音対策にどんな法律が適用できるのか分からなくなったのです。

ちなみに、山梨県がリニア新幹線沿線地域の騒音レベルについて通達したという話から確認しましたが、山梨県公報の2016年11月以後の記事では、長野県公報のような地域類型を制定した事は出ていません。騒音レベルは法的に決められていることです。沿線の方々にとっては、どちらの類型が適用されるのかが問題であり、その基準値から少しでも小さな騒音になるように山梨県政が何をしてくれるかが大事なことだと私は思います。わかり切った騒音レベルの話だけ流すなど、はた迷惑な噂話でしかない。

私はそんなことより、山梨県が実験線騒音に対処した法律と対応策について、リニア新幹線沿線の方々に明確に丁寧に説明しながら、リニア新幹線騒音対策、地域類型の指定(これは都市計画での指定状況と関係する)を語り、住民の意見を求めるべきだと思います。

リニア情報のリンク集に追記したのですが、環境省サイトから確認できた資料をここにもリストしておきます。
騒音に係る環境基準について 『この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。』
在来鉄道騒音について | 在来鉄道騒音測定マニュアル(平成27_2015年10月) | 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(公布日:平成7年12月20日) | 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針(平成7_1995年12月)(PDFファイル 1,203 KB )
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(改正 平12環告78) | 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(公布日:昭和50_1975年10月3日)
  新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル(PDFファイル 1,296 KB )(H27.10月)
  新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について 環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて(公布日:平成13年1月5日)

実験線騒音問題、ひいてはリニア新幹線騒音に関する類型指定については山梨県や関係自治体議会にも関係すると思っていますので、この記事のカテゴリーは「行政・議会」。
しかし、こんな曖昧な記事しか書けず、既によくご存じの方々には申し訳ありません。これを読め!とコメントでご教示いただければ幸いです。

posted by ict工夫 at 09:56| 環境影響