ネット情報で知ったのですが、私には理解できませんのでメモとして残します。河川法 の下記条項らしいです。
第14条 河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰 、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
2 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
第15条 河川管理者は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分(当該処分に係る第75条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
第15条の2 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
2 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
【2項以下略】
マークした部分です。リニア事業の大井川減水対策はこの法で河川工事とか工作物とか処分と規定されている件をJR東海と静岡県が協議していることになり、それに山梨県側も係ることになるのが定めです。
山梨県議会の議員諸賢にはこのような法制に詳しい方もおられると思いますので、既に議会で質疑応答があったかも知れません。
【追記】ポイントは、リニア事業大井川問題に関係する富士川影響について、大井川導水路工事計画の進行に合わせて国土交通省甲府事務所と山梨県の間でも協議が行なわれて山梨県にはどのような説明がされたかを県議会議員が確認している内容です。
◇ 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所 にこの件について何か情報があるかどうかは後日確認してみます。
大井川と早川・富士川の関係については 2016年03月15日 「早川水系の発電全面廃止で大井川減水問題解決の道が見える」を書いています。早川水系の発電事業については調べている時間が無いので未だに理解していません。後日の課題です。
私はリニア中央新幹線事業を調べているうちに大井川から山梨県にも水が来ていて発電に使われ富士川に流れていくことを初めて知りました。
私が時々書いたことですが、リニア中央新幹線のような広域事業では沿線全体を見ていかないと自分達の計画も成り立たない。しかしこの点が沿線各都県の発信する情報からは見えて来ない。自分達のリニア関連事業で地域活性化すると考えているだけとしか思えないのです。開通が半年や1年の遅れならまだしも、他都県の工事遅れなどにより3年、5年と延びても耐えられる財政状況を確保なさっておられるのか。山梨県で言えば総合球技場は完成したがリニア開通時期は未定だとか・・「リニアで変わるやまなしの姿」が「リニアでしくじった山梨の姿」にならないように工事で失敗した明野処分場を他山の石としたい・・・
【追記 2018年3月2日】
私は河川法、政令、規則を丁寧に確認していませんので、リニア事業の大井川問題を調べておられるブロガーさんからご教示があり修正して情報を整理しました。
利根川水系の八ッ場ダム、長崎県の石木ダム、山形県最上川支流の小国川ダムなどの情報は時々確認して国や地方自治体の施策遂行の状況を見ています。リニア中央新幹線事業について考えるのにも役立っていると思っています。
それにしても河川管理というのは大変なものだと思いました。富士川を国土交通省が管理している事はその上流や流れ入る笛吹川もそれに入る荒川も更に甲府の相川や濁川など・・・そこで何か改革事業を行なう時も富士川の管理者=国土交通省の承認が必要になるのでしょうか。不勉強で河川管理のことなど初めて知りましたが面倒なシステムです。ふと思いましたが道州制に移行する時には国土交通省の各地方整備局が道州首庁になるかも知れないと・・・
【補足】河川管理者について
大井川については・・・
◇ 静岡県サイトで 静岡土木事務所/河川事業 に記されていましたが関連記事も多数ありそうです。
◇ 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所 大井川水系河川維持管理計画国管理区間(PDFファイル)によると「直轄区間は、本川河口より24.2q」とのことです。従ってJR東海と静岡県の協議は当然でしょう。
富士川については・・・
◇ 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所サイトに 富士川の懇談会 というページがありました。
◇ 山梨県サイトには 河川管理 ホームページがありました。
甲府河川国道事務所のPDFファイル・・河川管理レポート や懇談会目次などを見る限り富士川は国土交通省が管理しているように思えます・・・と書いて次の記事を思い出した・・・
◆ 2017-08-09 記事で 「富士川水系の浸水想定区域が更新された広報 8月1日」 を書いていました。富士川は国の管理下にあります。
◇ 静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課に 富士川水系(ふじかわすいけい)の詳しい紹介があります、但し静岡県内のみ。