「行政の不作為」 という言葉が脳裏に浮かんだのは、静岡市のパブコメを知った時でした。私は法律もド素人ですから、難しいことは分かりませんが、行政が何もしないことで発生した問題について、それが行政として認められる裁量の範囲のうちにあるか、それとも裁量できる範囲の外であって、当然しかるべき方策を講じるべきであったのか、という問題だろうと思っています。
環境影響評価手続きについて、準備書に対する自治体首長の意見は問題の存在を認知して、それに対する対策を求めたものだったと理解しています。
最終評価書において要望した解決策が充足されていない場合にも、自分の自治体地域内でそのまま事業を進行させる事に対して、自治体行政の不作為 という問題が発生しないのかどうか。そのことを感じました。(行政法学ドシロウトの感じた事に過ぎません)
静岡県中央新幹線環境保全連絡会議 の 2014年9月8日第1回水資源部会 開催資料の中に、次のような図がありましたので引用しておきます。
背景色が赤の部分がこれからの問題になることを示しているようです。「他法令」の部分は法律と自治体条例の両方に関係するのかも知れませんが、私は知識無し・・・しかし・・・
すでに問題を認識している自治体行政は、法令例規を駆使して、問題解決の方策が確定するまで事業の凍結を、事業者に命令する事ができるのではないか。
それを行なわずにリニア中央新幹線事業を進めさせて問題が出た時には、事業者は当然、行政府責任者、担当者も 「行政の不作為」 として司法の裁断を受けることになる、かも知れないのではないか。
静岡市のパフリックコメントは、こんなことを踏まえながら、市民の意見をもとめ、行政の不作為を回避する方策を探しているのではないかという気がしています。
市民の皆さんがリニア中央新幹線はどんどん進めろという意見になれば、もし万一問題が生じても、行政としては、市民に明確な情報を示し意見を求めた上で行なった結果なので、この結果は行政の不作為がもたらしたという批判は免れる。その意味でも静岡市 GJ です。
繰り返しますけど、自分は法律はドシロウト、ただ思い付いた言葉が 「行政の不作為」、それをネタに書いておくだけの記事です。それにしても、静岡市や静岡県の取り組みは、読んでいて納得できるものが感じられました。