リニア中央新幹線事業では大深度地下使用の認可はどのような状況にあるのか、私には未だ確認できていませんので、参考までに外環道について確認してみました。
平成25_2013年11月8日に関東地方整備局、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社から申請のありました東京外かく環状道路(関越〜東名)の大深度地下の使用の認可について、平成26_2014年3月28日付けで認可いたしましたので、お知らせします。
資料 東京外かく環状道路(関越〜東名)の大深度地下の使用の認可について(PDFファイル )大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号。以下「法」という。)第十六条の規定に基づき使用の認可をしたので、法第二十一条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成二十六年三月二十八日
この認可がおりてから3年を経過した2017年2月19日 東京外かく環状道路のシールドマシン発進式。・・・(樫田秀樹さんのブログ 2017/03/29)
『ちなみに、住民たちによれば、シールドマシン発進式といっても、実際にトンネルを掘り始めるということではなく、そのための準備に入ったということだそうです。』
リニア中央新幹線事業では、既に北品川、町田市、川崎市、名古屋市でシールドマシンを発進させる準備として非常口工事が行なわれています。認可が出る前でも大深度地下で準備を進める事は可能なのでしょう、森友学園も開校認可前に施設建設を進めていたのですが、計画が潰えて建設業者から訴訟を起されました。
首都圏大深度地下使用協議会 や 中部圏大深度地下使用協議会 の審議記録の確認は続けたいと思います。国土交通省告示も見落としているかも知れません。
外環道事業では地域自治体からも国土交通省告示を知らせる広報も出ていましたので、リニア新幹線事業で関係する自治体からの大深度地下使用認可に関する広報も確認しておこうと思っています。
とにかくリニア中央新幹線事業の進み方は、私には理解に苦しむことばかりです。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12_2000年5月26日法律第87号)
第21条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第16条の規定によって使用の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該使用の認可を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)に文書で通知するとともに、次に掲げる事項をそれぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
一 認可事業者の名称
二 事業の種類
三 事業区域
四 事業により設置する施設又は工作物の耐力
五 使用の期間
2 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知するとともに、事業区域を表示する図面の写しを送付しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
4 使用の認可は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。