2017年12月10日

名古屋市の名城非常口工事発生土汚染に関する続報

◇ 2016年06月24日記事 「名古屋市の名城非常口工事でサンプル土壌に鉛汚染、沿線自治体で情報共有が必須」 の続報です。
名古屋市の報道資料 2016年6月23日発表 「土壌汚染の報告について」 は当初の記事に記録して、『「報告者に対し、適切な土壌汚染対策を実施するよう指導を行います。」の結果報告が必要です。』と書いていました。
土壌汚染対策法に基づく区域の指定(最終更新日:2017年11月20日)を確認しました。
この一覧を見ていくうちに「形質変更時要届出区域台帳」に書かれた 中区三の丸二丁目(指-100) が名城非常口の住所なので確認しました。
試料の採取を行った日は、平成28_2016年5月30日、7月2日、8月9日〜13日、8月25日 とのこと
指定年月日 平成28_2016年11月11日
指定区域は「工事用地」で面積は当初指定時:1910.2㎡、一部指定解除が二度、現在は 1310.2㎡
指定に係る特定有害物質の種類は、鉛及びその化合物
土地の形質の変更の実施状況は、2016年9月29日〜12月19日に行なった「土壌汚染の除去(基準不適合土壌の掘削による除去)」で、それを「分別等処理施設にて処理」したということです。

この場所で問題があったのは土壌溶出量(土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量)で、土壌含有量(土壌に含まれる特定有害物質の量)は基準値以下だったとのことです。
この分野も全く知識がありませんので、今後調べる時の参考に名古屋市のページから引用しておきます。

ページの概要:土壌汚染対策法に基づく区域の指定
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

要措置区域(法第6条)
 * 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
 * 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(法第7条)
 * 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時要届出区域(法第11条)
 * 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
 * 生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合、汚染の拡散の防止等の措置を市長が指示(環境保全条例第58条の6)
 * 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)

形質変更時要届出区域における区域の分類
土壌汚染対策法に基づく区域等一覧

環境省には 土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知) というページがあります。

2016年6月に記録したリニア新幹線関係工事について2017年12月になってフォローしたのは、この名城非常口工事の入札に問題があると報じられたからです。2016年04月08日、「名古屋市の名城非常口工事契約が締結された」 に記した「中央新幹線名城非常口新設工事共同企業体、大林組・戸田建設・ジェイアール東海建設」に関することで、この件は改めて別記事で整理する予定です。

posted by ict工夫 at 16:17| 発生土(残土)