リニア中央新幹線関連のFacebookを見ていて知りました。山梨県富士川町議会の質疑応答で行政側からは次のような答弁があったそうです。
『騒音規制区域の改正は、県は、12月に告示をし、施行は、平成30年4月1日の予定。JR東海は、当てはめる地域指定に基づき、環境対策工を施工する。
同社の判断により施工されるので、防音防災フードか、防音壁か、他の防音対策になるかは、町は確認できない。』
答弁された12月告示をヒントに山梨県公報が掲載した「告示」から確認しましたので以下に記録しておきます。【編者が縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に変更、元号に西暦を付記】

○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の一部改正
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和52_1977年山梨県告示第66号)の一部を次のように改正し、平成30_2018年4月1日から施行する。
山梨県知事 後藤 斎
(「次の図」は省略し、その図面は山梨県森林環境部大気水質保全課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)
(経過措置)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の一部改正
振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準(昭和54_1979年山梨県告示第100号)の一部を次のように改正し、平成30年4月1日から施行する。
山梨県知事 後藤 斎
(「次の図」は省略し、その図面は山梨県森林環境部大気水質保全課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)
(経過措置)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
この告示では数値など具体的なことが示されていませんが、それらは公報には記載しない図に書かれているだけで、例規などの条項としても具体的な数値は書かれていないのかも知れません。私には理解できない告示です。
「特定工場等」の定義とか、(昭和52_1977年山梨県告示第66号)(昭和54_1979年山梨県告示第100号)や関係する山梨県条例・規則などの確認は後日にします。
ちなみに、環境省・特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(公布日:昭和43_1968年11月27日 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号)
参照、長野県・騒音規制法の概要(更新日:2017年4月1日)
山梨県の「特定工場等が発生する騒音の規制基準」と「新幹線騒音基準」とを比較検討しておきたいと思いますが、リニア中央新幹線を「特定工場等」と定義することでリニア中央新幹線の騒音基準が新幹線基準より厳しいものになっているなら、リニア中央新幹線を国策事業と考えているはずの国(国土交通省)はそれを容認するかどうか。この事業は民間事業なので地方自治体の騒音などの規制基準については国が関与するところでは無いということになるか。
2018年01月10日に記録したのですが、「山梨県沿線住民がリニア騒音対策を県庁に要請」 に際して県庁職員が述べたと報じられた内容は、この要請時点で既に告示されていた「特定工場等が発生する騒音の規制基準の改訂」を踏まえてのものだったのか。
今回の山梨県告示が「丁寧な説明」とは言えないものなので、全ては今後の課題とします。