2018年08月15日

リニア工事とユネスコエコパークの林道保全について(静岡市民要望)

【仮掲載です、沿線都県自治体行政に他都市の状況を確認して頂く為で、静岡市長の回答にご注目いただきたい。Webサイトで整理する予稿です】

2018年8月13日
田辺信宏静岡市長様

南アルプスユネスコエコパークにおける
林道の管理に関する条例の目的に沿って
JR東海通行許可申請に慎重な対処を求める要望書

   南アルプスとリニアを考える市民ネットワーク静岡
共同代表(氏名は略します)

 (2018年)8月7日、JR東海はリニア中央新幹線の工事に関しての井川地域の説明会において「8月末の宿舎の建設、9月に林道整備、2020年の井川トンネル工事着工」スケジュールを公表した。静岡県は8月8日リニア中央新幹線の自然環境・水資源をテーマとする有識者会議を開催し3回に亘る審議を通じて対応策を決定するとのことである。

 既に私たちは6月20日(編注・01)のJR東海と静岡市との基本合意に対して6月25日に6点に亘る要望書を提出しているが7月4日期限の回答が未だなされていない。この基本合意は「井川トンネルの永年の地元要望の実現」「機会を逃せぬ交渉事」論で「実利」を獲得したという成果が強調されている。
しかし、別の側面からいえば「JR東海の井川トンネル工事費の全額負担」によって成立した基本合意は、2014年2月議会の市議会決議の精神を踏みにじるものであり、1都6県の中で唯一の自治体として南アルプス環境調査を継続していることの意義を壊しリニア中央新幹線建設事業影響評価協議会の存在をないがしろにするものである。
結果として静岡市の民主主義的質の高さを葬り去らせしめるものである。また静岡県中部地域や8市2町のリーダー市としての信頼を失い、静岡県との対等な権限を有する政令市としての尊厳を貶めることにもなるのである。
【以下略】

基本合意の5番目で「市は、JR東海の南アルプストンネル工事に必要となる許認可を含む行政手続きに関して速やかに対応する」としているが、私たちは改めて「南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条例」の目的について再確認したい。

 この条例には第1条において「(目的)条例は、南アルプスが国際連合教育科学文化機関が実施する生物圏保存地域に登録されたことを踏まえ、当該登録に係る南アルプス生物圏保存地域(以下「南アルプスユネスコエコパーク」という。)の森林の有する多面的機能が持続的に発揮されることの重要性に鑑み、南アルプスユネスコエコパークに存する林道について、静岡市法定外公共物管理条例(平成15年静岡市条例第252号)に定めるもののほか、その管理又は通行に関し必要な事項を定めることにより、林道の機能の保全及びその通行の安全を図るとともに、環境と調和した健全な林道の利用を確保し、もって林業の振興、林道周辺の森林の有する多面的機能及び自然環境の保全並びに地域社会の発展に資することを目的とする」を定めている。

 そして2017年の9月議会においてJR東海からの通行許可を求められた際の条例の適用について質問をした松谷清議員に対し3点の答弁を行っている。

 1、工事車両の通行を許可するに当たっては、他の利用者の妨げとならないことや、林道を損傷し、林道の通行に危険を及ぼすおそれがないこと、その通行目的が森林法に違反し保安林内で立木の伐採を行うなど林道の設置目的に反し不適切でないことが必要。
 2、また、JR東海が行う中央新幹線の建設工事により、森林の水源涵養機能が損なわれる行為や希少野生動植物が絶滅するおそれなどの林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないことが前提。
 3、これらを満たしたうえで、条例に基づく通行の申請があった場合につきましては、森林法などの各種法令等に基づく手続きが適法になされていることを確認し、工事車両の通行について判断していく。
 を再確認し共有したい。

とするならば、JR東海からの通行許可が申請された場合に上記の答弁に従い厳しく対処することが求められる。リニア新幹線計画が持ち上がった2014年2月の市議会決議に続いて12月に可決された林道管理条例の意義を再確認すべきである。この意義に従うなら単に林道の通過という交通上の問題でなく「林道の周辺」という時の「周辺」とは物理的距離の問題でなく「自然環境への影響(ダメージ)」という観点や森林の水資源涵養機能、自然環境の保護の視点から南アルプス全体に関わる、ひいてはユネスコエコパークの理念からの林道管理条例の適用を求めるものである。

以下要望する。
 1、林道管理条例の適用に当たり改めてリニア中央新幹線の公共性について明らかにすること
 2、申請があった場合にその申請内容を速やかに全面公開すること
 3、宿舎建設資材の輸送計画や林道整備計画を公表すること
 4、「森林の水源涵養機能が損なわれる行為や希少野生動植物が絶滅するおそれなどの林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないこと」を確認するために「リニア中央新幹線建設事業影響評価協議会」で審査し結論が出るまで通行許可を出さないこと
 5、JR東海による環境調査及び静岡市の環境調査により追加された希少種の移植など対処措置が妥当なものであるのか、協議会委員による現地調査を行うこと
 6、大井川の燕沢の河川敷を通っている林道の整備を行う場合は、残土360万㎥の処理計画とも絡み境界線の確定も含め大井川の河川管理権を持つ静岡県との協議が必要であり合意するまで通行許可を出さないこと
 7、林道整備がもたらす「周辺」を物理的狭い範疇とせず改めてリニア中央新幹線の公共性と水源涵養、水資源、自然生態系に鑑みて静岡県が設置した有識者会議の結論を待っても遅くはなく結論が出るまで通行許可を出さないこと

以上、8月31日までに文書にて回答を求める。
【全文掲載ではありませんので 『緊急!静岡市長にJR東海からの林道通過許可申請に「ユネスコエコパーク林道管理条例」の目的に沿った慎重な対応を求める要望書を提出しました!』(静岡市議会議員まつや清さんのブログ記事)からご確認ください】
【編注・01】 静岡市がJR東海のリニア工事計画に合意、県知事はそれを批判(報道記録)(2018年06月22日記事)

静岡市議会

2017.09.28:平成29年9月定例会(第3日目)
58 ◯23番(松谷 清君)
次に、リニア新幹線と南アルプスエコパークについてお伺いします。
 JR東海は、リニア新幹線工事を既に1都5県で始めておりまして、静岡県の南アルプストンネル工事についても、ことし10月に入札決定を行って、2024年に導水路トンネル、26年にトンネル工事を完成させると言っています。
 大井川の毎秒2トンの減水については、静岡県内の静岡市、島田市など7市町、大井川流域利水団体は、全量回復を要求しておりますが、JR東海は、これまで導水路トンネルによって毎秒1.3トンを回収できるけれども、毎秒0.7トンは回収できず、必要があればポンプアップを行うとして全量回復の要求にこたえておりません。
 そうした中、7月31日、静岡市の3回目となる水資源を含む南アルプス環境調査結果が公表されました。  そこで、お伺いいたします。
 JR東海との交渉ですが、静岡市からの要望書にある8項目の包括協定締結の見通しを含め、現在の協議状況がどのようになっているか、お伺いしたいと思います。
 さらに、静岡市がJR東海に求めた要望のうち、環境に関する項目について、どのような状況にあるのか、伺います。
次に、水と生態系でありますけれども、市の水資源調査で導水路トンネルを設けても、椹島でも毎秒0.622トン、河川流量の減水が起こることが示されております。導水路トンネルによって回復する水量について、市の水資源調査とJR東海の調査、それぞれどのように示されているのか、お伺いいたします。
 次に、市の水資源調査において、大井川渇水期における東京電力、田代ダムの取水量への影響をどのように捉えているのか、伺います。影響があるとすれば、大井川の減水問題は、実は東京電力の水利権等、調整が必要になってくるわけであります。その点を2回目にお伺いしたいと思います。

59 ◯企画局長(松永秀昭君)
次に、リニア新幹線と南アルプスエコパークに関する質問についてでございます。
 JR東海との協議についてですが、平成27年10月に、本市がJR東海へ提出しました要望書には、発生土置き場の適切な管理、水環境の保全、県道や林道の整備、井川地区の地域振興など、8項目を挙げております。
 あわせて、これらの要望事項に関する実効性を担保するため、包括的な協定を締結するよう求めているところでございます。
 現在、JR東海と精力的に協議を行っておりますが、地域振興策などに関する主張に隔たりが大きいため、包括協定の締結時期に関する見通しは立っておりません。
 こうした状況を踏まえ、今後もユネスコエコパークの理念に沿った適切な環境保全対策と地域振興への取り組みがともに実現されるよう、JR東海と粘り強く協議してまいります。

60 ◯環境局長(糟屋眞弘君)
次に、大項目2、リニア新幹線と南アルプスエコパークのうち、環境に関する要望項目の現況についてですが、本市が示した要望8項目のうち、環境に関する要望は2項目ございました。
 1つ目が、発生土置き場ごとの管理計画を本市と協議の上で作成し、将来にわたって適切に管理すること。
 2つ目が、水環境の保全について、大井川の流量減少のみならず、建設工事周辺地域への影響を最小限とする対策を講ずることです。
 これらの要望を実現するため、専門家で組織する中央新幹線建設事業影響評価協議会において、JR東海に必要な対応を求め、その妥当性等を検討してまいりました。
 具体的には、災害の発生土置き場と想定される燕沢における土砂流出シミュレーション結果の確認や、JR東海の示した導水路トンネル計画に対する評価などを行ってきたところです。
 事業の進捗に伴い明らかとなる事項もあるため、引き続き協議会での御意見等を参考に、要望実現に向けて、粘り強く協議してまいります。
 次に、導水路トンネルにより回復する水量についてですが、トンネル出口となる椹島での流量の変化により比較ができます。本市の水資源調査では、導水路トンネル建設により回復する水量を、毎秒約0.5トンと見込んでおりますが、JR東海の調査では、毎秒約1.3トンと予測されております。これらの差は、シミュレーション手法や参照するデータの違いによるものと認識しております。
 一方、それぞれの調査で、前提とした工事着手前の流量も異なっていることから、工事前後の流量減少量で見ると、いずれの調査でも大きく変わらない結果となっております。
 最後に、本市の水資源調査における田代ダムの取水量への影響についてですが、渇水期における田代ダム付近の河川流量が、工事前後でおよそ36%減少する可能性があることから、田代ダムの発電所の取水量についても、少なからず影響が出る可能性があると認識しております。

61 ◯23番(松谷 清君)
次に、リニア新幹線の問題ですけれども、御答弁いただいたわけですが、要するに見通しが立っていないと。それは当然です。相手がきちんとした回答をしないんですから。その点を私は静岡市、この市議会でも、全会派一致の決議を上げておりますし、環境影響調査も、1都6県の中でただ1つ、静岡市だけが調査をやっているわけですから、その基本姿勢はきちんと示していただきたいと思います。
 特に今、10月の入札は、実は現状がそうであるにもかかわらず、JR東海は特種東海製紙との合意を前提にどんどん進めているわけです、現実には。市議会として交渉内容、今は見通しが立たないというんだけれども、一体何がどうなっているのか、私はきちんと知っておく必要があると思うんです。それが市議会議員の議会としての全会一致の決議であるわけですね。
 静岡ユネスコエコパーク、その意味でお伺いしたいんですけれども、静岡市はこれは市長が担保としてということでつくった、林道の管理に関する条例第4条第4項に、林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき、工事車両の進行を禁止することができるとなっておりますけれども、リニア新幹線にかかわる工事車両の通過についてどのように考えているか、伺っておきたいと思います。
 環境問題の中で、先ほどの発生土の管理、360万立平、370万立平と言われるわけですけれども、特に65メートルの高さで奥行き数百メートルもの巨大な発生土置き場が示されている燕沢は大規模地すべり、崩落地帯で……

◯23番(松谷 清君)(続) 自然災害と重なれば、土石流で大井川は遮断されてしまうんですね。発生土置き場の管理について、今後どのようにJR東海に対応していくのか、お伺いしたいと思います。
 最後になりますが、JR東海と静岡市の調査手法の違いがあるんだけど、JR東海はとにかく原水について全量回復を全く言明していない。この状態の中で、つい先日の裁判が行われたわけですが、登山者の皆さんが導水路で救われるのは、導水路の下流部だけなんですね。つまり人間の価値観だけだということで、自然をもっと考えようということで今主張されているんですけれども、この生態系の破壊が引き起こされれば、南アルプスのエコパーク認定は取り消しになる可能性もあるわけでありまして、椹島より上流部の水量減少、静岡市はどのように認識して、どのように対応を求めているのかを伺って、質問は終わりたいと思います。

65 ◯環境局長(糟屋眞弘君)
次に、大項目2、リニア新幹線と南アルプスエコパークのうち、発生土置き場の管理に関する対応についてですが、これまで発生土置き場のあり方や管理計画については、植物生態学や地盤工学、水質管理工学などの専門家から成る協議会において、専門的見地から協議をお願いしてきたところです。具体的には、発生土置き場の選定や植生回復の手法、擁壁や配水設備のあり方など、さまざまな観点から御意見をいただいております。
 今後、JR東海が発生土置き場を選定する際、また発生土置き場の管理計画を策定、さらにはその後の管理に当たり、これらの御意見が十分に生かされるよう、JR東海とは精力的に協議を進めてまいります。
 最後に、椹島より上流部の水量減少予想に対する市の認識と対応についてですが、大井川の流量減少への対策として、JR東海から示されている導水路トンネル計画に関しては、導水路出口より上流部の河川流量の減少と、これに伴う自然環境への影響について、本市としても危倶を抱いております。このため、JR東海の事務調査報告書に対する市長意見において、河川流量の減少に伴い、生態系ピラミッドの下層を構成する水生昆虫の減少が予測され、生態系ピラミッド全体が小さくなる可能性があるため、トンネル湧水全量を原水地付近に戻すことを本年2月に求めたところです。
 現在のところ、JR東海からこの市長意見を受けての対応方針が明確に示されていないことから、協議会からの御意見も伺いながら、引き続き協議を求めてまいります。

静岡市南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条例 平成26_2014年12月12日 条例第138号 【例規一覧から五十音順で「み」を指定して開きます】

(目的)
第1条 この条例は、南アルプスが国際連合教育科学文化機関が実施する生物圏保存地域に登録されたことを踏まえ、当該登録に係る南アルプス生物圏保存地域(以下「南アルプスユネスコエコパーク」という。)の森林の有する多面的機能が持続的に発揮されることの重要性に鑑み、南アルプスユネスコエコパークに存する林道について、静岡市法定外公共物管理条例(平成15年静岡市条例第252号)に定めるもののほか、その管理又は通行に関し必要な事項を定めることにより、林道の機能の保全及びその通行の安全を図るとともに、環境と調和した健全な林道の利用を確保し、もって林業の振興、林道周辺の森林の有する多面的機能及び自然環境の保全並びに地域社会の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、森林の適正な整備及び保全を図る目的で設置された道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路を除く。)並びにこれに附属する工作物、物件及び施設で、南アルプスユネスコエコパークに存するもののうち、市長が管理するものをいう。
(林道の通行許可)
第3条 林道を通行しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  (1) 林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のために通行するとき。
  (2) 当該林道の沿線に居住する住民及びその関係者が、当該住民の日常生活のために通行するとき。
  (3) 登山、ハイキング、散策、公共施設の利用等のレクリエーションのために通行するとき。
  (4) 徒歩又は軽車両により通行するとき。
  (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
 2 市長が指定する路線については、前項第1号から第3号までの規定は、適用しない。
 3 市長は、第1項の許可の際、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(通行の不許可)
第4条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請に係る林道の通行が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないことができる。
 (1) 林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 (2) 林道を損傷し、若しくは汚損し、又は林道の通行に危険を及ぼすおそれがあるとき。
 (3) 林道の設置目的に反し、不適切であると認められるとき。
 (4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(林道の通行者の責務)
第5条 林道を通行する者は、この条例に定める事項及び標識等の指示事項を遵守し、森林の適正な整備及び保全を図る目的で通行する者を優先し、林道の機能及び林道周辺の自然環境の保全並びに交通の安全に留意して通行しなければならない。
(危険防止の指示)
第6条 市長は、林道の沿線にある土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、工作物等が林道を損傷し、若しくは汚損し、又は林道の通行に支障を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 林道を損傷し、又は汚損すること。
 (2) 林道に土石、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。
 (3) 林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、林道の設置目的、機能等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行規制の実施及び解除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、林道の適切な維持管理又は通行の安全を確保するため必要があると認めるときは、路線及び区間を定めてその通行の禁止又は制限(以下「通行規制」という。)をすることができる。
  (1) 林道が破損し、若しくは決壊し、又はそのおそれがあるとき。
  (2) 林道に関する工事が行われているとき。
  (3) 大雨、濃霧、積雪、路面の凍結等の異常気象が発生し、又はそのおそれがあるとき。
  (4) 崩土、落石、倒木等を伴う自然災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
  (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が通行規制の必要があると認めるとき。
 2 市長は、前項の規定により林道の通行規制をしようとするときは、あらかじめその旨を標識による表示、広報その他の方法により市民に周知するものとする。ただし、緊急に通行規制をする必要があるときは、当該周知の措置は、通行規制の実施後に行うことができる。
 3 市長は、第1項の規定により通行規制をした林道について通行規制の必要がなくなったときは、速やかに当該通行規制を解除するものとする。この場合において、市長は、併せてその旨を広報その他の方法により市民に周知するものとする。
(許可の取消し等)
第9条 第3条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消し、又は林道の通行を禁止し、若しくは原状回復等必要な措置を命ずることができる。
 (1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
 (2) 第3条第3項の規定により許可に付された条件に違反するとき。
 (3) 林道の通行が第4条各号のいずれかに該当するとき。
 (4) 第7条各号に掲げる行為をしたとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(違反に対する措置)
第10条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の通行を禁止することができる。
(損害賠償)
第11条 林道を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
posted by ict工夫 at 21:11| エコパーク