2019年05月25日

岐阜県瑞浪市日吉トンネル工事で発生した汚染土は海の埋立に使用する

◇ 2019.05.23 リニア汚染土 海洋処分計画 JR東海が岐阜県に報告 法の“抜け穴”利用(しんぶん赤旗)

岐阜県の日吉トンネル新設(南垣外工区)で発生した汚染土処理を海の埋立に使用する件については、岐阜県のスタンスを確認する必要があるはずです。
岐阜県・リニア中央新幹線工事情報 このページで工事情報が整理されていますが、今回の情報は未記載のようです。(2019-05-25 現在)

当該工区が開始される時に環境影響関連のJR東海広報記事が出ています。 場所ごとの環境保全の計画
◇ 2016.10.07 中央新幹線日吉トンネル新設(南垣外工区)工事における環境保全について(PDFファイル 8,411 KB)平成28_2016年10月 のままで「更新」記載はありません。

JR東海は岐阜県庁に報告し協議したようですが、汚染土処分について、自社サイトで情報の更新や広報をせずに、この情報の扱いを行政に委ねたという解釈になるはずです。
それはリニア中央新幹線事業情報の扱い方として妥当かどうかを考察するのも大切です。
2017年から岐阜県政とJR東海が協議されてきたようですが、私としては、情報閉鎖状況を問題だと考えた岐阜県庁職員のどなたかが赤旗に情報を流したのだろうと思いました。
日本共産党が汚染土処分の是非のみならず、当該情報処理の観点を追究するかどうかは、私にはわかりません。

リニア中央新幹線事業を調べ始めた時、岐阜県には以下のような記事があったのを確認しています。久しぶりに確認した公共交通課に「残土受入れ情報」の見出しは無く、各記事は削除されたか別ページに移動していると思えますが、記事移転先など現状は未確認ですので、後日Webサイトで整理します。(2019-05-25 確認)
◇ 残土受入れ情報【公共交通課
 建設発生土活用(受入)検討候補地について(平成26_2014年8月25日)
 リニア建設発生土の活用(受入)候補地の追加(平成26_2014年10月28日)
 リニア建設発生土活用(受入)候補地追加(27_2015年1月)(平成27_2015年1月30日)
 『平成27_2015年1月30日(金)、東濃西部総合庁舎で開催された「リニア中央新幹線建設発生土活用連絡調整会議」において、. 建設発生土の活用(受入)検討候補地に関する情報を、東海旅客鉄道(株)〔JR東海〕に追加提供しました。http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11134/hasseidokouhoti-h2701tuika.html 』
 中央新幹線事業における発生土活用検討候補地の追加(2015年11月16日)

岐阜県・東濃県事務所 にはリニア中央新幹線工事の汚染土に関する記事があります。今回の問題が過去記事に記録されているかも知れません。

岐阜県内のリニア中央新幹線工事に関してはウラン鉱床地帯を通過する件が当初から問題視されていました。この件を私は現状未確認なので後日にします。この関係法令にも抜け穴があるならリニア中央新幹線の直線ルート選定の裏には日本国法制に内在する問題を巧みに利用した内容があったのだと言えることにもなる。悲しい事ですが。

南アルプストンネル山梨工区(山梨県早川町)でも汚染土は仮置き場に積まれています。私はその処分についての情報を未確認ですが、搬出に問題が無いなら神奈川県や静岡県経由で太平洋沿岸地域での処分になるかも知れません。山梨県庁からの情報発信に注意していきたいと思います。

◇ 2019.05.23 リニア汚染土 海洋処分計画 JR東海が岐阜県に報告 法の“抜け穴”利用(しんぶん赤旗)

 JR東海がすすめるリニア中央新幹線の日吉トンネル工事(岐阜県瑞浪市)の際に、ヒ素など有毒物を含む汚染土が発生した問題で、同社が汚染土の一部を海洋埋め立てで処分する計画を岐阜県に報告していたことが(2019年5月)22日、分かりました。汚染土は本来、産業廃棄物として処分するのが原則ですが、JR東海は法の“抜け穴”を利用する形で海洋埋め立てを計画。環境問題に詳しい専門家は「ヒ素が溶け出し海の汚染につながる恐れがある」と警告しています。(「リニア」取材班)

 海洋埋め立ての計画は、本紙が情報公開で岐阜県から得た県とJR東海の協議記録で判明したもの。
 日吉トンネル工事では、土壌汚染対策法(土対法)の基準を超えるヒ素やフッ素を含む汚染土がこれまでに約60回発生しています。(2019_4月2日付既報)【編注・「リニア トンネル工事の残土 有害物質検出58回 「膨大な量」 処分先は非公表 岐阜・瑞浪」 が赤旗記事タイトルです】

 協議記録によると、JR東海は汚染土の最終処分地を確保できておらず、複数の案を県に提示していました。その一つとして、JR東海は2017年10月5日の協議で汚染土の処分先として「海洋埋立処分地への搬出を検討している」と説明しました。
 2018年3月14日には、県埋め立て規制条例に基づく協議書の補足資料として、JR東海が県知事あてに「中央新幹線建設に関わる発生土運搬先について」を提出。このなかで、面積約11・5ヘクタールの「公有水面埋立工事」に汚染土を使用するとしています。
 土対法の基準を超える汚染土は、産廃処分場での処分や浄化処理が必要です。他方、海洋の埋め立てを規制する海洋汚染防止法(海防法)の基準は、土対法より緩くなっています。ヒ素でみると海防法の基準は土対法の10倍です。JR東海が県に示した計画は、土対法の基準は超えるものの海防法の基準を超えない汚染土を海洋に埋め立てるというもの。法の“抜け穴”を利用する手法といえます。

 埋め立て場所について県は、JR東海の「正当な利益が損なわれる」ことを理由に非開示としています。岐阜県は海に面していないため、海洋での埋め立て処分をするには、県外への搬出となります。
 ゼネコン元幹部は「汚染土は産廃処分場や浄化施設で処理する。海に埋め立てるとは聞いたことがない。受け入れる自治体があるのか」と驚きます。
 岐阜県の近辺では、名古屋市が港湾区域である大江川の埋め立てにリニアの建設残土を使いたいとしてJR東海と調整中です。ただ名古屋市河川工務課は「土壌汚染対策法の基準をこえた汚染土を受け入れる予定はない」としています。
 本紙の取材に岐阜県の担当者は「(補足資料の提出後)海洋埋め立て処分が進んでいるかどうかは承知していない」と回答。JR東海は「(汚染土を)どこに埋め立てているかなど詳細については回答できない」としています。

posted by ict工夫 at 23:04| 環境影響